(京都府版)自主衛生管理手順の作成
(京都府版)自主衛生管理手順の作成
 京都府においては、食品衛生法第50条第2項の規定に基づき、「食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置の基準等に関する条例」及び「食品衛生法施行細則」を定めています。
 この中で、食品関係施設営業者自身が行う衛生管理として、施設や食品の適切な管理及び点検、製造に係る記録の保存や自主検査の実施などの事項を定めています。
 食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置の基準等に関する条例第3条で「営業に関する衛生措置の基準」を、また同条例第4条で「飲食店営業等の施設の基準」を、それぞれ別表1と別表2で定めています。
 別表1の15で「営業の施設の衛生管理、衛生的な食品の取扱い等に係る管理運営要領を作成し、施設等を適切に管理運営すること。」と
管理運営要領の作成が定められています。
 このため、京都府においては、食品関係事業者の皆様が管理運営要領に基づき、日常の衛生管理が行えるよう、自主衛生管理手引き書作成マニュアルを作成し、自主衛生管理の推進を図っています。